BUSINESS
制度の趣旨
「技能実習制度」とは、日本の産業界が外国人青壮年を
「実習生」として受け入れることで、開発途上国への
技能・技術・知識の移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う
「人づくり」に協力することを目的とする国際社会貢献事業です。
技能実習法には、基本理念として
「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」
(法第3条第2項)と記されています。
通常「団体監理型」で行われる実習において、
実習実施者(受入れ企業)は主務大臣より許可を受けた監理団体(組合)
による実習監理を受けることとされています。
技能実習の適正な実施 | ①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定 |
---|---|
②技能実習計画の認定制 | |
③実習実施者の届出制 | |
④監理団体の許可制 | |
⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設 | |
⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置 | |
技能実習生の保護 | ①人権侵害等に対する罰則等の整備 |
②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設 | |
③技能実習生の相談・通報の窓口の整備 | |
④実習先変更支援の充実 | |
制度の拡充 | ①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年) |
②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大 | |
③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置) |
受入れる方式は、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがありますが、一般的な方式は団体監理型となっています。
団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、
傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
※JITCO(国際研修協力機構)ホームページより
技能水準(目標)
移行対象職種・作業一覧 (厚生労働省HP) |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html |
---|
※当組合で受入れ可能な職種については、お問い合わせください。
※受入れをお考えの職種・作業が対象職種に該当するかどうか、事前に確認させていただきます。
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
|
---|---|---|
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | |
企業(実習実施機関)の 常勤職員の総数 |
技能実習生の人数 | |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | |
201人以上300人以下 | 15人 | |
101人以上200人以下 | 10人 | |
51人以上100人以下 | 6人 | |
41人以上50人以下 | 5人 | |
31人以上40人以下 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
※常勤職員数とは、雇用保険に加入している人数となります。
ただし、既に受入れている技能実習生の人数はカウントされません。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
---|---|---|---|---|
1期生 | 1号 6名 | 2号 6名 | 2号 6名 | |
2期生 | 1号 6名 | 2号 6名 | 2号 6名 | |
3期生 | 1号 6名 | 2号 6名 | ||
4期生 | 1号 6名 | |||
合計 | 6名 | 12名 | 18名 | 18名 |
※常勤職員数が51人以上の企業(1年あたり6名受入れ可能)の事例です。
毎年実習生を受入れると3年目以降は18名の受入れが可能となります。