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特定監理団体とは

特定監理事業は、技能実習1号(1年目)と2号(2~3年目)の実習生を受け入れられます。そのため、この事業を行う監理団体を介した技能実習の受け入れ期間は、最長で3年間です。

どの監理団体も、まずは特定監理事業から始まります。そして、実習生の技能修得の成果や法令遵守といった一般監理事業の認定要件を満たすことで、より多くの実習生を長期的に受け入れられる「優良な監理団体」へと移行することができます。

受入れ人数枠

第1号(1年間)  第2号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍
企業(実習実施機関)の常勤職員の総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100人以下6人
41人以上50人以下5人
31人以上40人以下4人
30人以下3人

※常勤職員数とは、雇用保険に加入している人数となります。
 ただし、既に受入れている技能実習生の人数はカウントされません。

受入れ人数事例

 1年目2年目3年目4年目
1期生1号6名2号6名2号6名 
2期生 1号6名2号6名2号6名
3期生  1号6名2号6名
4期生   1号6名
合計6名12名18名18名

※常勤職員数が51人以上の企業(1年あたり6名受入れ可能)の事例です。
毎年実習生を受入れると3年目以降は18名の受入れが可能となります。