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技能実習制度

技能実習制度とは

「技能実習制度」とは、日本の産業界が外国人青壮年を「実習生」として受け入れることで、開発途上国への技能・技術・知識の移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする国際社会貢献事業です。

技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」
(法第3条第2項)と記されています。

通常「団体監理型」で行われる実習において、実習実施者(受入れ企業)は主務大臣より許可を受けた監理団体(組合)による実習監理を受けることとされています。

技能実習の

制度概要

技能実習の適正な実施
  1. 技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
  2. 技能実習計画の認定制
  3. 実習実施者の届出制
  4. 監理団体の許可制
  5. 認可法人「外国人技能実習機構」の新設
  6. 事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
技能実習生の保護
  1. 人権侵害等に対する罰則等の整備
  2. 技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
  3. 技能実習生の相談・通報の窓口の整備
  4. 実習先変更支援の充実
制度の拡充
  1. 優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
  2. 優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
  3. 対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)

技能実習生

受入れの方式

受入れの方式は、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあり、一般的な方式は団体監理型となっています。

団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

※JITCO(国際研修協力機構)ホームページより

技能実習生の

入国~帰国まで

技能水準(目標)

対象職種

※当組合で受入れ可能な職種については、お問い合わせください。
※受入れをお考えの職種・作業が対象職種に該当するかどうか、事前に確認させていただきます。

実習生受入れ

フローチャート

約1ヶ月
ご相談~お申し込み
  • 実習生候補者の募集
  • 書類選考・現地での面接
約6ヶ月
採用~雇用契約締結
  • 現地での入国前講習
  • 実習計画の作成・認定申請
  • 外国人技能実習機構や入管への各種申請
  • 在留資格認定~出入国諸手続き
約1ヶ月
入国
  • 入国後講習(約1ヶ)
約3年
配属、技能実習1号スタート
  • ※1号修了時技能検定基礎級の合格が必要

  • 技能実習2号(1年目)スタート

  • 技能実習2号(2年目)スタート

  • ※2号修了時技能検定3級の合格が必要

帰国
  • (帰国後も組合と送出機関が実習生の修得技能活用状況についてフォローアップ調査を行います)

受入れ企業の

主な条件・役割

1.技能実習制度の趣旨を理解していること
  • 基本理念「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」を理解していること

2.不正行為等の欠格事由に該当しないこと
  • 労働関係法令違反のないこと
  • 一定の前科がないこと
3.技能実習を行わせる体制の整備
  • 事業所の設備が基準に適合していること
  • 技能実習を指導・監督する各責任者の選任
4.人権侵害行為の禁止
  • 技能実習生の人権を著しく侵害する行為の禁止
  • パスポートや通帳など実習生の私物を取り上げるなどの行為の禁止
5.技能実習生の待遇の確保
  • 報酬 … 日本人労働者の報酬の額と同等以上であること
  • 宿泊施設 … 寝室は1人あたり3畳以上等の基準を満たしていること
6.実習計画にない作業への従事の禁止

など
これらに違反した場合、認定取り消しや受入れ停止などの罰則の対象になります。
制度に則した対応については、当組合が随時ご説明、サポートいたします。

活用方法と効果