「技能実習制度」とは、日本の産業界が外国人青壮年を「実習生」として受け入れることで、開発途上国への技能・技術・知識の移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする国際社会貢献事業です。
技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」
(法第3条第2項)と記されています。
通常「団体監理型」で行われる実習において、実習実施者(受入れ企業)は主務大臣より許可を受けた監理団体(組合)による実習監理を受けることとされています。
受入れの方式は、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあり、一般的な方式は団体監理型となっています。
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
※当組合で受入れ可能な職種については、お問い合わせください。
※受入れをお考えの職種・作業が対象職種に該当するかどうか、事前に確認させていただきます。
※1号修了時技能検定基礎級の合格が必要
技能実習2号(1年目)スタート
技能実習2号(2年目)スタート
※2号修了時技能検定3級の合格が必要
(帰国後も組合と送出機関が実習生の修得技能活用状況についてフォローアップ調査を行います)
基本理念「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」を理解していること
など
これらに違反した場合、認定取り消しや受入れ停止などの罰則の対象になります。
制度に則した対応については、当組合が随時ご説明、サポートいたします。