一般監理団体とは

一般監理事業は、優良な監理団体として認定された団体だけが行える事業です。

この認定を受けると、受け入れ期間や人数枠などで特定監理事業よりも優遇されます。具体的には、技能実習3号(4~5年目)の実習生も受け入れ可能となり、最長5年間の技能実習を実施できます。

受入れ企業様が「優良な実習実施者」の認定を受けると、技能実習生の受け入れ人数の拡大や、実習期間の延長などのメリットがあります

優良な実習実施者とは

技能実習計画の適正な実施や法令順守の実績があり、外国人技能実習機構から「優良」と認定された実習実施者のことです。「優良な実習実施者」の要件を満たし認定を受けると、通常は 最長3年間の実習期間が、最長5年間に延長可能になります。

優良な実習実施者になる要件

(1)技能等の修得等に係る実績
(2)技能実習を行わせる体制

(3)技能実習生の待遇
(4)法令違反・問題の発生状況

(5)相談・支援体制
(6)地域社会との共生

150点満点の6割以上で優良な実習実施者として認定されます。

受入れ人数枠

(優良基準適合者)
基本人数枠   第1号(1年間)   第2号(2年間)   第3号(2年間)
企業(実習実施機関)の常勤職員の総数 技能実習生の人数 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
41人以上50人以下 5人
31人以上40人以下 4人
30人以下 3人

※常勤職員数には、技能実習生は含まれません。