一般監理事業は、優良な監理団体として認定された団体だけが行える事業です。
この認定を受けると、受け入れ期間や人数枠などで特定監理事業よりも優遇されます。具体的には、技能実習3号(4~5年目)の実習生も受け入れ可能となり、最長5年間の技能実習を実施できます。
受入れ企業様が「優良な実習実施者」の認定を受けると、技能実習生の受け入れ人数の拡大や、実習期間の延長などのメリットがあります
技能実習計画の適正な実施や法令順守の実績があり、外国人技能実習機構から「優良」と認定された実習実施者のことです。「優良な実習実施者」の要件を満たし認定を受けると、通常は 最長3年間の実習期間が、最長5年間に延長可能になります。
(1)技能等の修得等に係る実績
(2)技能実習を行わせる体制
(3)技能実習生の待遇
(4)法令違反・問題の発生状況
(5)相談・支援体制
(6)地域社会との共生
150点満点の6割以上で優良な実習実施者として認定されます。
| 基本人数枠 | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |
| 企業(実習実施機関)の常勤職員の総数 | 技能実習生の人数 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | |||
| 201人以上300人以下 | 15人 | |||
| 101人以上200人以下 | 10人 | |||
| 51人以上100人以下 | 6人 | |||
| 41人以上50人以下 | 5人 | |||
| 31人以上40人以下 | 4人 | |||
| 30人以下 | 3人 | |||
※常勤職員数には、技能実習生は含まれません。